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         動物の愛護及び管理に関する法律に伴い生じる
        支部の〔 ニュース News 〕


     支部の〔 ニュース News 〕
    〔 該当の名称をクリックしてください、ジャンプします。〕

     支部の〔 ニュース News 〕
     A.概要
     B.動物取扱業について
     C.「業の考え方」について
     D.動物取扱業の「登録」、及び「届出」の法律での定めについて
     E.繁殖により生まれた仔犬のゆくすえ(将来)の区分
     F.「繁殖期間」と「飼養期間」、及び「血統証の確保時期」について
     G.「販売」について
     H.「保管」について
     I.「譲渡し」について
     J.第一種動物取扱業の「販売」と第二種動物取扱業の「譲渡し」の関係について
     K.第一種動物取扱業の「保管」と第二種動物取扱業の「保管」の関係について
     支部の〔 ニュース News 〕
     L.「動物取扱責任者」について
     M.「事業所」、及び「実務経験」について
     支部の〔 ニュース News 〕
     N.動物取扱業の「登録」、及び「届出」の申請の判断について
     O.「登録」、又は「届出」を必要とする場合(具体例、及び幼齢個体の補足)
     P.「第一種動物取扱業」の「登録申請」について
     Q.「第一種動物取扱業」の「登録」に必要な提出書類
     R.「第二種動物取扱業」の「届出」に必要な提出書類
     S.「第一種動物取扱業」の「登録の後」に必要となる事柄について
     T.「第二種動物取扱業」の「届出の後」に必要となる事柄について
     U.動物取扱業の「登録」のために「必要とする期間」について
     V.飼養施設について(補足)
     W.付録〔 登録をしていない場合の対処方法について 〕
     X.その他

支部の〔 ニュース News 〕                                支部の〔 ニュース News 〕


        支部の〔 ニュース News 〕

a  
A.概要
 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「この法律」という。)に、動物取扱業の「登録」、及び「届出」についての定めがあります。
 動物取扱業は、この法律で「販売」、「保管」、「貸出し」、「訓練」、「展示」、「競りあっせん」、「譲受飼養」の「7業種の登録」、及び「譲渡し」、「保管」、「貸出」、「訓練」、「展示」の「5業種の届出」が設定されています。
 このうち「販売」、「保管」の登録、及び「譲渡し」、「保管」の届出の4項目について一般家庭の愛犬家における個人の立場から考えてみました。
 この法律は、もともと悪徳なペット業者等を取り締まるために制定されたものであり、法律の語句は、ペット業者等の商人(犬猫等のペット類の売買を職業とする人。)を対象とし、それに適応した語句となっていますが、一般家庭の愛犬家が、個人的に「犬種改良を目的とした繁殖」で仔犬を産ました場合、及び交配のために牝犬を牡犬側が預かる場合等に於いても、一定の条件のもとでは、この法律の拘束を受けることになります。
 例えば、個人的に繁殖した仔犬を、友人等に「有償で譲渡」する場合には、この「有償譲渡」は、「販売」に該当するとの「取り扱い」となっています。
 牝犬の所有者(飼い主)が不在の状態で、交配のため牝犬を牡犬側が預かる場合等においては、「保管」に該当するとの「取り扱い」となっています。
 なお、この法律による拘束は、「友人等に有償で譲渡する」という「販売」に該当する事実、及び「他人の犬を有償で預かる」という事実が発生した時点以降に生じるものです。
 これらの無登録、無届出の違反者には、罰則(罰金)の定めもあります。
 但し、繁殖すること自体は、年間に何度繁殖しても、また、「販売を目的とする繁殖」、及び「犬種改良を目的とする繁殖」のどちらの場合に於いても、この法律による拘束はありません(この法律に該当するものではありません。)。
 また、「販売を目的とする繁殖」は、「ペット屋さんが、専ら仔犬の販売のみを目的として自ら行う繁殖」で、「犬種改良を目的とする繁殖」は、「コリークラブ会員の多くが行っている犬種改良の目的で、理想のコリー、シェルティの作出を目標とした繁殖」です。
 このどちらの繁殖による場合に於いても、その目的の如何を問うものではなく、「販売」、及び友人等に「有償で譲渡」する場合には、この法律の適用を受けることとなります。
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B.動物取扱業について
 動物取扱業は、「第一種動物取扱業」と「第二種動物取扱業」に2区分されています。
 「第一種動物取扱業」は、事業者の営利を目的として、一定以上の頻度又は取扱量で反復・継続し、社会性をもって、業として、動物の「販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養」を行う場合をいいます(7業種)。
 「第二種動物取扱業」は、飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の「譲渡し、保管、貸出、訓練、展示」をする場合をいいます(5業種)。
 なお、飼養施設とは、人の住居部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合のほか、ケージ等により区分されている場合も含まれます。
 また、一定数以上の動物とは、大型動物3頭以上、中型動物10頭以上、小形動物50頭以上を指し、犬は、中型動物(10頭以上)に該当します。
c  
C.「業の考え方」について
 「業」とは、社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、事業者の営利性を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上業として認められる行為のことをいいます。
 1)社会性とは、特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行
  っていると認められるものであること。
 2)頻度又は取扱量は、動物の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は
  一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているものであること。
 3)営利性(事業性)とは、有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っ
  ているものであること 。(本来業務の営利性の向上を目的として、客寄せ等のために
  動物を展示するような場合も、当該要件に該当します。)
 環境省は「業」の考え方として、「業の頻度・取扱量とは、例として年間に2回以上、又は、2頭以上としている」と示していますので、これ以下の頻度であれば、登録は必要ありません。
 なお、この「年間に2回以上、又は、2頭以上」は、「第一種動物取扱業」のみに適用され、「第二種動物取扱業」には、「専用の飼養施設」と「10頭以上の飼養」が適用されます。
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D.動物取扱業の「登録」、及び「届出」の法律での定めについて
 第一種動物取扱業の「登録」は、「動物の愛護及び管理に関する法律(平成26年5月30日法律第46号)」の「第十条」に、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の「登録」を受けなければならない(第一種動物取扱業)となっています。
 また、第二種動物取扱業の「届出」は、「第二十四条の二」に、飼養施設を設置する場所ごとに、都道府県知事に届け出なければならない(第二種動物取扱業)となっています。
e  
E.繁殖により生まれた仔犬のゆくすえ(将来)の区分
 1.繁殖者が、自ら「終生飼養」する場合
 2.友人等へ、「無償で譲渡」される場合
 3.友人等へ、「有償で譲渡」、及びペット屋さん等へ「有償で分譲」される場合
f  
F.「繁殖期間」と「飼養期間」、及び「血統証の確保時期」について
 「繁殖期間」は、「発情から交配~妊娠~出産~一胎子登録~幼齢動物(約2か月)の期間を満たすまで育て上げるまで」の期間とします。
 「飼養期間」は、「繁殖期間以降から、犬がその命を終えるまで」の期間とします。
 「幼齢動物(約2か月)の期間を満たす」とは、動物の愛護及び管理に関する法律でいう、「幼齢動物の販売を制限する期日を経過する」こととします。
 動物の愛護及び管理に関する法律(第二十二条の五)には、「犬猫等販売業者は、その繁殖を行つた犬又は猫であつて出生後五十六日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならない。」とあります。
 この「出生後56日」は、「平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は49日」の経過措置があります。
 犬の「血統証」は、人の「戸籍」に、「一胎子犬登録申請」は、「出生届」に相当するもので、さらに、血統証は、その仔犬の身分証明書、品質保証書にも相当するものです。
 なお、第一種動物取扱業者で犬、猫その他の販売を業として営む者は、環境省令で定めるもの(品種等名称、標準体重、標準体長、平均寿命、適切な飼養施設、適切な給餌、給水方法、適切な運動方法、性別、生年月日、繁殖者、病歴、ワクチン接種状況等)を販売時の事前説明として顧客に対して提供しなければならないこととなっています。
 一胎子犬登録申請を行い「血統証」を確保すべき時期は、「繁殖期間内」、「無償譲渡する日以前」または、有償譲渡等の「販売に該当する事実が発生する日以前」までに、確保すべきと考えます。
 有償譲渡等の「販売」に該当する事実は、飼養期間に於いてのみ生じる事実であり、繁殖期間に於いては生じえないものです。
 また、飼養期間においても有償譲渡等の「販売に該当する事実」が発生するまでは、この法律の「登録」を必要とする要件を満たしていなく、「第一種動物取扱業の登録」の「販売」には該当しません〔登録は、不要である。〕。
 有償譲渡等の「販売」に該当する事実が生じた時点で、この法律による「第一種動物取扱業の登録」の「販売」に該当することとなり、この登録を要することとなります(登録が、必要である。)。
g  
G.「販売」について
 冒頭にも記載しておりますが、この法律は、もともと悪徳なペット業者等を取り締まるために制定されたものですが、一般家庭の愛犬家が、個人的に「犬種改良を目的とした繁殖」で仔犬を産ました場合にも、その仔犬のゆくすえの区分に応じ、有償譲渡等で「販売」に該当するか、また、どのような取り扱いとなっているか等について把握しておく必要があります。
 1)一般家庭の愛犬家が個人で繁殖し仔犬を産ました場合で、友人等に「有償で譲渡」
  する場合に、年間に2回以上、又は、2頭以上を「有償譲渡」する場合は、「販売」
  に該当するとの「取り扱い」となり「第一種動物取扱業」の「販売」の「登録」を必
  要とします(登録が、必要である。)。
   但し、友人等に「有償で譲渡」する場合でも、年間に1回、1頭以下の場合は、こ
  の「販売」には該当しません。〔登録は、不要である。〕。
 2)個人で繁殖し、生まれた仔犬のすべてを繁殖した本人が、終生飼養する場合は、こ
  の「販売」には該当しません。「第一種動物取扱業の販売の登録」の対象外となって
  います〔登録は、不要である。〕。
 3)個人で繁殖し、生まれた仔犬のすべてを友人等に「無償で譲渡」する場合にも、こ
  の「販売」には該当しません。「第一種動物取扱業の販売の登録」の対象外となって
  います〔登録は、不要である。〕。
   但し、この「無償譲渡」のために「飼養」している犬の数が一時でも10頭以上と
  なる場合には、「第二種動物取扱業」の「譲渡し」に該当し、「第二種動物取扱業」
  の「譲渡し」の「届出」を必要とします(届出が、必要である。)。
 4)個人で繁殖し、生まれた仔犬の一部を繁殖した本人が、終生飼養し、その一部の仔
  犬を友人等に「無償で譲渡」する場合も、この「販売」には該当しません。「第一種
  動物取扱業の販売の登録」の対象外となっています〔登録は、不要である。〕。
   但し、もし、そのうちの一部において、年間に2回以上、又は、2頭以上が「有償
  譲渡」となる場合には、「販売」に該当し、「登録」を必要とします。
 5)譲渡する友人等が、「ペットショップ」等の場合、「ペットショップ」等がその仔
  犬を販売する場合は、その仔犬の由来を記録しないといけないので、「販売」の登録
  をペットショップ側から求められる場合があります。
 なお、ここにおける「有償」とは、必要経費を超える費用を受け取る場合であり、仔犬が生まれた日以降に発生する経費のワクチン代、狂犬病予防注射等の必要経費のみを受け取る場合は、「無償」の扱いとされます。
 但し、ワクチン代、狂犬病予防注射等は、必要経費であるが、虫下し、えさ代等は、必要経費としては微妙である(虫下し、えさ代等は、必要経費としないことと考えます。)。
 また、業の頻度・取扱量の「年間に2回以上、又は、2頭以上」における「年間」は、年、又は、年度ではなく、「販売」に該当する事実が発生した日から翌年同日の前日までの1年間となります。「2頭以上」は、該当する場合の頭数を合計したもので判断します。
 この「販売の登録」おける、前項「E.繁殖により生まれた仔犬のゆくすえ(将来)の区分」ごとの「要、不要」の区分は、下記となります。
 1.繁殖者が、自ら「終生飼養」する場合  →  販売の〔 登録は、不要である。〕
 2.友人等へ、「無償で譲渡」される場合  →  販売の〔 登録は、不要である。〕
 3.友人等へ、「有償で譲渡」、及びペット屋さん等へ「有償で分譲」される場合
  * 年間に2回以上、又は、2頭以上の場合 → 販売の( 登録が、必要である。)
  * 年間に1回、1頭以下の場合      → 販売の〔 登録は、不要である。〕
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H.「保管」について
 この「保管」には、「第一種動物取扱業の保管」の「登録」と、「第二種動物取扱業の保管」の「届出」の2区分があります。
 なお、これらの「保管」は、「飼い主が不在の状態」で犬を預かる場合に該当するものであり、「飼い主がいる状態」で犬を預かる場合には、この「保管」には該当しません。
 また、「飼い主が不在の状態」で犬を預かる場合に、「有償で預かる場合(保管料を受け取る。)」、「無償で預かる場合」のどちらの場合も、一定の条件のもとでは、この「保管」に該当し、各々に「登録」、又は「届出」を必要とします。
 基本的には「有償で預かる場合(保管料を受け取る。)」は、「第一種動物取扱業」の「保管」の「登録」で、「無償で預かる場合」は、「第二種動物取扱業」の「保管」の「届出」となります。
 これらの「保管」の「登録」、及び「届出」は、一般家庭の愛犬家が個人で他人の犬を預かる場合にも、これらの「保管」に該当するとの「取り扱い」となっています。
 1)「第一種動物取扱業の登録」の「保管」は、他人の犬を預かる場合に於いて、「有
  償」の費用で、この犬の「飼い主が不在の状態で預かる場合」に該当し、その預かる
  時間、または日数に関係なく「飼い主が不在の状態」で、年間に2回以上、又は、2
  頭以上の場合は、「保管」に該当するとの「取り扱い」となり「第一種動物取扱業」
  の「保管」の「登録」を必要とします(登録が、必要である。)。
   但し、「有償」で「飼い主が不在の状態」で預かる場合でも、年間に1回、1頭以
  下の場合は、この「保管」には該当しません。〔登録は、不要である。〕。
   ここにおける「有償」とは、必要経費を超える費用を受けとる場合であり、例えば
  親切で他人の犬をシャンプーするために預かる場合で、シャンプー代に人間の手間代
  を含んだ費用を受け取る場合には、この「人間の手間代」が保管料に相当し有償とな
  り、この「保管」に該当し、年間に2回以上、又は、2頭以上の場合には、「保管」
  に該当するとの「取り扱い」となり「第一種動物取扱業」の「保管」の「登録」を必
  要とします(登録が、必要である。)。
   なお、無償、または、このシャンプー代のみ(手間代を含まない)の実費を受け取
  る場合は無償扱いとなり、「第一種動物取扱業の登録」の「保管」には該当しません
  〔登録は、不要である。〕。
   また、この「無償」で他人の犬を預かる場合に於いて、当該飼養施設で預かる犬の
  数が一時でも10頭以上となる場合には、「第二種動物取扱業」の「保管」に該当し
  、「第二種動物取扱業」の「保管」の「届出」を必要とします。
  (届出が、必要である。)
 2)交配のため牡犬の所有者が、牝犬側から交配料を受け取り(この交配料は、保管料
  に相当し有償での預かりとなる。)、牝犬の「飼い主が不在の状態」で数日間(数時
  間を含む。)預かる場合で、年間に2回以上、又は、2頭以上の場合は、「保管」に
  該当するとの「取り扱い」となり「第一種動物取扱業」の「保管」の「登録」を必要
  とします(登録が、必要である。)。
   また、交配料に変えての「子返し約束での交配」の場合も、交配のため牡犬側が、
  牝犬の「飼い主が不在の状態」で数日間(数時間を含む。)預かりますが、返される
  仔犬は金品と同等なので、交配時に交配料(保管料に相当する。)を受け取ったとみ
  なす判断となり、年間に2回以上、又は、2頭以上の場合は、「保管」に該当すると
  の「取り扱い」となり「第一種動物取扱業」の「保管」の「登録」を必要とします
  (登録が、必要である。)。
   但し、交配のため牝犬を牡犬側が「有償(交配料を受け取る。)」で「飼い主が不
  在の状態」で預かる場合でも、年間に1回、1頭以下の場合は、この「保管」には該
  当しません。〔登録は、不要である。〕。
   なお、無償交配の場合は、この「保管」には該当しませんが、預かる犬の数が一時
  でも10頭以上となる場合には、「第二種動物取扱業」の「保管」に該当します。
   前記の「子返し交配」の場合、仔犬が約2か月齢の頃には、牝犬側から牡犬側へ仔
  犬が返されますが、これは、前項の「販売」には該当しません。
 3)「第二種動物取扱業の届出」の「保管」は、他人の犬を預かる場合に於いて、「無
  償」で、この犬の「飼い主が不在の状態で預かる場合」に該当し、その預かる時間、
  または日数に関係なく、「飼い主が不在の状態」で、当該飼養施設における預かる犬
  の数が一時でも10頭以上となる場合には、「保管」に該当するとの「取り扱い」と
  なり「第二種動物取扱業」の「保管」の「届出」を必要とします。
  (届出が、必要である。)
   但し、「無償」で「飼い主が不在の状態」で預かる場合でも、当該飼養施設におい
  て預かる犬の数が常に10頭未満の場合は、この「保管」には該当しません。
  〔届出は、不要である。〕。
   なお、一つの飼養施設として、犬を「譲渡し」のために「飼養」していて、さらに
  誰かの犬を「保管」のために飼養した場合、一時でも犬の数が10頭以上になれば「
  譲渡し」と「保管」の両方の届出が必要となります(両方の届出が、必要である。)。
   また、「第二種動物取扱業」の「保管の届出」の定義には、非営利の活動、又は、
  無償で預かる場合等とありますが、その間に必要となるワクチン代、狂犬病予防注射
  等の必要経費のみを受け取ることであれば、非営利の活動、無償の活動とされます。
 4)一般家庭の愛犬家が個人で、自分の犬のみを飼養する(動物に食料を与え養い育て
  ること。)のみの場合は、犬を飼うこと自体は、業ではないので、飼養する頭数には
  関係なく「第一種動物取扱業」、及び「第二種動物取扱業」のどちらの「保管」にも
  該当しません。〔登録、及び届出は、不要である。〕。
   但し、指定区域内(主に市街化区域・自治体ごとに定められています。)で一定以
  上の動物を飼養又は収容する場合(犬の場合は10頭以上〔広島市の場合〕)は、こ
  れとは別途の法律「化製場等に関する法律」で許可や届出が必要となります。
i  
I.「譲渡し」について
 第二種動物取扱業の「譲渡し」は、飼養施設を設置して、営利を目的とせず一定数以上の動物の「譲渡し」をする場合をいいます。
 一般家庭の愛犬家が個人で繁殖し仔犬を産ました場合で、生まれた仔犬を友人等に「無償で譲渡」する場合に於いて、この「無償譲渡」のために「飼養」している犬の数が一時でも10頭以上となる場合には、「譲渡し」に該当するとの「取り扱い」となり、「第二種動物取扱業」の「譲渡し」の「届出」を必要とします。
 (届出が、必要である。)
 但し、仔犬を友人等に「無償で譲渡」する場合でも、この「無償譲渡」のために「飼養」している犬の数が常に10頭未満の場合は、この「譲渡し」には該当しません。
 〔届出は、不要である。〕。
 たとえ「譲渡し」が年間に10頭以上になっても、「飼養」している犬の数が常に10頭未満であれば、届出は必要ありません〔届出は、不要である。〕。
 この「飼養」している犬の数には、繁殖者本人が所有する自分の犬の数は含まれません。
 また、仔犬が生まれた日以降に発生する経費のワクチン代、狂犬病予防注射等の必要経費のみを受け取る場合は、「無償」の扱いとされます。
 但し、ワクチン代、狂犬病予防注射等は、必要経費であるが、虫下し、えさ代等は、必要経費としては微妙である(虫下し、えさ代等は、必要経費としないことと考えます。)。
j  
J.第一種動物取扱業の「販売」と第二種動物取扱業の「譲渡し」の関係について
 すでに「第一種動物取扱業」の「販売」が「登録済み」である者の場合は、販売とは、別途に、生まれた仔犬のすべてを友人等に無償で譲渡する場合が生じ、この「無償譲渡」のために「飼養」している犬の数が、10頭以上となる場合でも、「第二種動物取扱業」の「譲渡し」の届出は不要となっています〔届出は、不要である。〕。
k  
K.第一種動物取扱業の「保管」と第二種動物取扱業の「保管」の関係について
 すでに「第一種動物取扱業」の「保管」が「登録済み」である者の場合は、有償とは、別途に、「飼い主の不在の状態」で無償で犬を預かる場合が生じ、この「無償預かり」のために「飼養」する犬の数が、10頭以上となる場合でも、「第二種動物取扱業」の「保管」の届出は不要となっています〔届出は、不要である。〕。
 但し、「第一種動物取扱業」の施設とは明らかに違う(区分される)施設を有する場合で、その施設において「第二種動物取扱業」の行為をする場合は、「第二種動物取扱業」の届け出が必要です(届出が、必要である。)。

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L.「動物取扱責任者」について
 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「この法律」という。)による「第一種動物取扱業」の「登録」には、「登録の基準」があり、下記の2項目の者が「配置」されている必要があります。
〔 登録の基準2項目 〕
  1.事業所ごとに、常勤で専属の「動物取扱責任者」 〔規則第3条第1項第4号〕
  2.事業所ごとに、「重要事項の説明等をする職員」 〔規則第3条第1項第5号〕
 動物取扱責任者は、動物取扱業者(申請者)が事業所ごとに、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、常勤でかつ専属の職員で要件を満たす者の中から「選任する者」のことをいい、事業所ごとに、1名以上の選任が必要となっています。
 この登録の申請にあたり「第一種動物取扱業者(申請者)」は、自らを「動物取扱責任者」として「配置」し、「選任」すること、及び「重要事項の説明等をする職員」として配置することも可能なものとなっています。
 動物取扱責任者は、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件であり、独立した資格に類するものではなく、第一種動物取扱業者(申請者)から選任されて、初めて動物取扱責任者となることができます。
〔 動物取扱責任者の義務 〕
 動物取扱責任者の義務(任務)については、法律~細則には(なぜか)定義、規定がされていませんが、動物取扱責任者は、専属の常勤職員のうち、当該事業所の業務を適正に営む(実施する)ために必要な知識や技術に関し、一定の「資格要件」を満たした者です。
 〔 参考 〕動物取扱責任者の義務(T自治体の解説文より)
  ・自ら勤務する第一種動物取扱業において、法等の違反がおこなわれないよう、動物
   又は施設の管理に関わる者を監督すること。
  ・動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、第一種動物取
   扱業に対して、改善を進言すること。
〔 動物取扱責任者の研修受講について 〕
 この法律では、第一種動物取扱業者に対し動物取扱責任者に都道府県等が開催する「動物取扱責任者〔研修〕」を「一年に一回以上」受けさせるよう規定しています。
 なお、「動物取扱責任者の要件」として「動物取扱責任者研修の受講歴があること。」を掲げている自治体もあり、それには「第一種動物取扱業の新規登録申請を行う場合は、動物取扱責任者研修(新規)を受けていただきます。」とあります。
〔 動物取扱責任者の要件(a~c)〕
 動物取扱責任者に選任されるためには、次の要件(a~c)を満たすことの必要があります。
  a)次の要件の「いずれかに該当」すること。〔規則第3条第1項第5号イ~ハ〕
    イ.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る「半年間以上の実務経験」が
      あること。
    ロ.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間
      以上教育する「学校その他の教育機関を卒業」していること。
    ハ.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な「試験」によって、営もう
      とする第一種動物取扱業の種別に係る「知識及び技術を習得していること
      の証明」を得ていること。
  b)事業所のすべての職員に対し、動物取扱責任者研修において得た知識及び技術
    に関する指導を行う能力を有すること。〔規則第9条第1項第2号〕
  c)次の各事項に該当しないこと。〔法第22条第2項〕
    この法律による登録取消で、処分の日から2年を経過しない者
    (ほか5項目省略)
 〔 要件 〕イ.「半年間以上の実務経験」について
  (1)動物取扱責任者は、申請者が、今後、取得しようとする業種(販売、保管等)
    と同一の業種(販売、保管等)を登録し、活動している事業所における業務に
    「半年間以上」の期間で従事した「実務経験」があること。
  (2)「実務経験」は、この事業所の「業務に従事したことの証明」が必要です。
  (3)この証明は、〔別添1〕の「業務に従事したことを証する書類」に示す項目・
    内容を記載した書類(様式は、任意です。)の提出によることができます。
  (4)「実務経験」の(例)
    ・同一の業種を登録している事業所へ半年間以上の期間従事した業務経験
    ・同一の業種を登録しているペットショップ等への半年間以上の勤務経験
    * 認められる業種の種別の例(飼養施設がある場合)〔販売、保管〕
 〔 要件 〕ロ.「学校その他の教育機関」は、下記の学校を卒業していること。
  (1)〔別表1〕に記載の学校法人 * 認められる業種の種別の例〔別表に記載〕
  (2)犬の訓練学校        * 認められる業種の種別の例〔訓練、保管〕
  (3)動物のトリマー養成学校など * 認められる業種の種別の例〔保管〕
 〔 要件 〕ハ.「知識及び技術を習得していることの証明」は、下記資格を得ていること。
  (1)〔別表2〕に記載する資格  * 認められる業種の種別の例〔別表に記載〕
     〔別表3〕は、その資格(例)の抜粋を掲載しています。
〔「重要事項の説明等をする職員」の要件 〕
 事業所ごとに、配置される「重要事項の説明等をする職員」も、「イ.ロ.ハ.」のいずれかの要件に該当する必要があります。〔規則第3条第1項第5号〕
m  
M.「事業所」、及び「実務経験」について
 「事業所とは、事業(物の生産、サービスの提供が、営利などを目的として継続的に行われる経済活動)を行う施設が存在するところで、一般的には、商店、工場、事務所、営業所、銀行、支店、学校、寺院、病院、旅館、製錬所、鉱山、発電所などと呼ばれ、経済的活動を行う場所的単位を意味します。」と一般的な定義があります。
 動物取扱業の販売、保管、展示等の業種を「登録」し、活動している「事業所」には、下記の区分のものが考えられます。
 (1)大きなショッピングセンター入居の大きな法人格ペット店が登録した「事業所」
 (2)個人で経営する小さなペット店が登録した「事業所」
 (3)店舗の形態をとっていないが、多頭数を扱うブリーダーが登録した「事業所」
 (4)愛犬家の個人が登録した「事業所」
 これらの4区分の「事業所」は、この法律での取り扱い上の「事業所」としての区別、差別はありません(同格での取り扱いとなっています。)。
 動物取扱責任者に、必要とする要件の「実務経験」は、これらの「事業所」へ従事した業務経験、勤務経験で「業務に従事したことを証する書類〔別添1〕」の証明によることが可能なものです。
 また、これらの「事業所」への従事、勤務等は、正社員、パート、アルバイト等のいずれでの勤務体系であっても、業務を適正に営むために必要な知識や技術が備わり、客(譲渡先の人等)への販売時等(譲渡等)において必要な説明の能力等が備われば、「実務経験」とみなされます。
 この「実務経験」を証明してもらう事業所は、申請者が取得しようとする業種と同一の業種を登録している事業所でないと、申請者が「目的とする業種」の登録ができません。
 例えば、「販売を登録」しようとしている申請者が、「訓練しか登録していない事業所」の証明では、無効となります。
 なお、「販売の登録」のみの事業所での業務経験、勤務経験は、「実務経験があることと認められる関連種別」としては、「販売」しか認められないため注意を要します。
 また、「保管を登録」している事業所での業務経験、勤務経験は、「実務経験があることと認められる関連種別」として「販売」と「保管」が認められています。
 さらに、「販売」と「保管」の各々に(飼養施設あり)と(飼養施設なし)の区分があり、これも申請者が取得しようとする同一の事業所である必要があり注意が必要です。

支部の〔 ニュース News 〕                                支部の〔 ニュース News 〕


        支部の〔 ニュース News 〕

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N.動物取扱業の「登録」、及び「届出」の申請の判断について

 ご自身の繁殖した仔犬の将来、交配等のために預かる犬の状況等により、次項の(具体例)、及び第1編を参考に、その申請(登録、届出)の必要性を判断願います。
 登録、届出を必要とする場合には、必要とする「第一種動物取扱業の販売、及び保管」の「登録申請」、並びに「第二種動物取扱業の保管、及び譲渡し」の「届出申請」を願います。
 なお、これらは、友人等に仔犬等を有償で分譲する場合、及び交配のため牝犬を預かる場合、無償で他人の犬を預かる場合、譲り渡しのための飼養等の場合の「その事実が発生した時点以降」にこの法律に該当する事となり、その時点以前は、この法律に該当しなく、この法律の拘束を受けるものではありません。
 また、「繁殖」すること自体は、年間に何度繁殖(血統証の作成を含む。)しても、この法律の適用、拘束を受けるものではありません。
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O.「登録」、又は「届出」を必要とする場合(具体例、及び幼齢個体の補足)
 (1)繁殖した仔犬を、友人等に「有償で譲渡」する場合〔販売に該当〕
    年間に2回以上、又は、2頭以上の場合は、「第一種動物取扱業」の「販売」の
   「登録」が、必要である。
   〔補足〕成犬を有償譲渡する場合、及び仔犬等をペット屋さん等へ有償分譲する場
       合も該当します。
 (2)有償で、「飼い主が不在の状態」で他人の犬を預かる場合〔保管に該当〕
    年間に2回以上、又は、2頭以上の場合は、「第一種動物取扱業」の「保管」の
   「登録」が、必要である。
  〔 該当する「飼い主が不在の状態」で預かる犬の具体例 〕
   ・交配のため牡犬の所有者が、交配料を受け取り牝犬を預かるとき。
   ・交配のため牡犬の所有者が、子返し交配の約束で牝犬を預かるとき。
   ・親切で他人の犬をシャンプーするために有償で預かるとき。
   ・飼い主が旅行等で不在となるため親切で他人の犬を有償で預かるとき。
 (3)無償で、「飼い主が不在の状態」で他人の犬を預かる場合〔保管に該当〕
    当該飼養施設で「預かる」犬の数の合計が一時でも10頭以上となる場合は、
   「第二種動物取扱業」の「保管」の「届出」が、必要である。
  〔 該当する「飼い主が不在の状態」で預かる犬の具体例 〕
   ・交配のため牡犬の所有者が、無償での交配で牝犬を預かるとき。
   ・親切で他人の犬をシャンプーするために無償で預かるとき。
   ・飼い主が旅行等で不在となるため親切で他人の犬を無償で預かるとき。
 (4)犬を、友人等に無償譲渡するために「飼養」している場合〔譲渡しに該当〕
    当該飼養施設で「飼養」している犬の数が一時でも10頭以上となる場合は、
   「第二種動物取扱業」の「譲渡し」の「届出」が、必要である。
 (5)前記(3)と(4)の事柄が重複した場合〔保管と譲渡しの両方に該当〕
    これら両方の犬の数の合計が、一時でも10頭以上となる場合は、「第二種動物
   取扱業」の「保管」と「譲渡し」の「両方の届出」が、必要である。
〔 幼齢個体についての補足 〕
 上記(3)~(5)における「一時でも10頭以上となる場合」の頭数には、幼齢個体も含まれますが、これは飼養を予定している頭数であり、出産等により一時的に頭数が増えた場合については、その幼齢個体を継続して飼養する予定がなければ、この頭数から除外しても構わないこととなっています。
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P.「第一種動物取扱業」の「登録申請」について
 1)申請手続きの流れ(新規から更新まで)
  〔事前の相談〕→〔登録申請〕→〔書類審査〕→〔施設の検査〕→〔登録証交付〕
   →〔営業開始〕→〔動物取扱責任者の研修受講(年1回)〕→〔5年毎に更新〕
 2)対象の業種を行おうとする場合は、事業所ごとに、また業種ごとに登録が必要です。
   なお、〔 動物取扱業登録証 〕は、1業種につき、1枚の交付となります。
   また、〔 動物取扱業登録証 〕は、
〔 見本1 〕の書式となっています。
 3)登録の有効期間等について
   この登録の有効期間は、5年間で、5年ごとに登録の更新をする必要があります。
   なお、更新は、登録満了日の2か月前から申請することができます。
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Q.「第一種動物取扱業」の「登録」に必要な提出書類
 1.第一種動物取扱業登録申請書
 2.動物取扱責任者の資格を証明する書類(下記のいずれかによる。)
    イ.業務従事証明(業務に従事したことを証する書類)
    ロ.学校その他の教育機関の卒業証明
    ハ.民間の資格認定(知識及び技術を習得していることの証明)
 3.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業・貸出業のみ)
 4.犬猫等健康安全計画(犬や猫等の繁殖販売を行う方のみ)
 5.動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
 6.飼養施設の平面図(飼養施設を有する場合)
 7.飼養施設付近の見取り図
 8.権原を証明する書類(使用権原自認書又は、使用承諾証明書)
 9.申請手数料(1業種ごとに 15,000円〔 手数料は自治体で異なります。〕)
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R.「第二種動物取扱業」の「届出」に必要な提出書類
 1.第二種動物取扱業届出書
 2.第二種動物取扱業の実施の方法
 3.事業所付近の見取り図
 4.飼養施設の平面図
 5.権原を証明する書類(使用権原自認書又は、使用承諾証明書)
 6.申請手数料(無料)
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S.「第一種動物取扱業」の「登録の後」に必要となる事柄について
 1)登録事項に変更が生じた場合や営業を廃止した場合等には、届出が必要です。
 2)飼養施設にいる犬猫一頭ごとに「帳簿」を備え付け保管する必要があります。
  〔 犬猫の個体を管理する帳簿(形式は、自由です。)〕
  この「帳簿」には、〔法第22条の6〕及び〔規則第10条の2〕に定めのある必要
  事項の記載があること。
 3)この「帳簿」を元にして、新たに飼養を始めた犬猫の頭数、販売数、死亡した頭数
  について月ごとの合計数をまとめ、毎年1回報告する必要があります。
  〔 犬猫等販売業者定期報告届出書 〕
 4)その他の備えておく必要のある台帳
  ◆〔 販売時における説明及び確認(貸出時における情報提供)実施状況記録台帳 〕
   〔 飼養施設及び動物の点検状況記録台帳 〕
   〔 繁殖実施状況記録台帳 〕
  ◆〔 取引状況記録台帳 〕
   但し、◆印については、上記2)の「犬猫の個体を管理する帳簿」があれば、
  備えておく必要はありません。
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T.「第二種動物取扱業」の「届出の後」に必要となる事柄について
 1)業の種別、取扱動物の種類及び数等を変更する場合は、「事前の届出」が必要です。
 2)氏名・名称・住所等の変更を行った場合は、変更後30日以内の届出が必要です。
 3)飼養施設の使用廃止、消滅、解散したときにも届出が必要です。
 4)この「第二種動物取扱業」の届出は、あくまで届け出のみなので、証明書等の発行
  はありません。但し、通常は、「届出書類を2部提出いただき、1部は、受領印を押
  した上で返却いたします。」となっています。
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U.動物取扱業の「登録」のために「必要とする期間」について
 (1)「第一種動物取扱業」の「登録」の申請手続きは、〔登録申請〕→〔書類審査〕
   →〔施設の検査〕→〔登録証交付〕まで、約1~2か月間程度の期間を見込んでお
   く必要があります。
 (2)「動物取扱責任者」の資格取得には、下記のいずれかの期間が必要となります。
   1)「実務経験」は、「半年間以上」の期間
   2)「学校その他の教育機関」の学校法人は、「1~4年」の期間
   3)「知識及び技術を習得していることの証明」は、「約6か月以上から1年以上」
    の期間
 これら申請手続と資格取得期間の合計で、約7~8か月以上~1年以上の期間を必要と
することから、この法律に該当し「動物取扱業登録証」を確保するには、約1年くらい前から自治体のホームページ等での調査、資料収集、自治体への問合せ等の準備を行う必要があると考えます。
v  
V.飼養施設について(補足)
 「飼養施設とは、人の住居部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合のほか、ケージ等により区分されている場合も含まれます。」とありますが、具体的には、室内にケージを設置し家の中で犬を飼養している場合は、そのケージを含め犬が自由に動ける室内範囲のすべてを飼養施設とみなされ、屋外に犬舎を設置し、敷地をフェンス等で区切りその中で犬を飼養している場合には、犬舎を含めフェンス内の範囲が飼養施設とみなされます。
 「第一種動物取扱業」の「登録申請」の申請手続きで〔施設の検査〕がありますが、この飼養施設がその検査対象となります。
 この飼養施設の検査〔施設の検査〕は、下記の項目、内容〔概略を記載〕となります。
 1)次の設備を備えていること。
  ケージ等、「照明、給水、排水、洗浄、消毒、清掃、空調、廃棄物の集積、遮光又は
  風雨を遮る」の設備、「動物の死体の一時保管、餌の保管」の場所
 2)ねずみ、はえ、蚊、のみ等の侵入を防止できる構造
 3)床、内壁、天井、付属設備は、清掃容易で衛生状態の維持管理しやすい構造
 4)動物の逸走を防止できる構造および強度
 5)業務の実施上必要な規様
 6)作業の実施上必要な空間の確保
 7)ケージ等は、次のとおりであること。
  耐水性、洗浄が容易、衛生管理上支障がない材料、床面は、ふん尿等が漏えいしない
  構造、側面、天井は、常時、通気を確保、かつ、内部が外部から見通の構造、床等に
  確実に固定、衝撃による転倒防止措置、動物によって損壊されない構造
w  
W.付録〔 登録をしていない場合の対処方法について 〕
 (1)繁殖したが、「販売の登録をしていない」場合
    1年以内に、友人等への有償譲渡の事実がない(0頭)場合は、1頭のみは、
   有償譲渡することが可能なので1頭のみは有償譲渡し、有償譲渡以外の他の仔犬は、
   自ら終生飼養するか、友人等に無償譲渡するか、友人等に無償で預けることでの対
   処を必要とすることになります。
    なお、1年以内に、2頭以上を有償譲渡すると、この法律(販売の登録)に違反
   することになります。
    この登録をせずに営業した場合(有償譲渡した場合)や改善命令や業務停止命令
   に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
    また、友人等に無償譲渡を予定とする犬、及び友人等に無償で預ける予定とし飼
   養している犬の数の合計が一時でも10頭以上となる場合は、「第二種動物取扱業」
   の「保管」の届出が、必要となります。
    この届出せずに業を行った場合(飼養した場合)や改善命令に従わなかった場合
   は、30万円以下の罰金に処せられます。
    友人等に無償で預ける場合、その預け先の預かり犬の合計が一時でも10頭以上
   となる場合は、その預け先において「第二種動物取扱業」の「保管」の届出が、
   必要となります。
 (2)交配すること等となったが、「保管の登録をしていない」場合
    1年以内に、牝犬の「飼い主が不在の状態」で預かり有償での交配の事実がない
   (0頭)場合は、1頭のみは、有償での交配が可能なので1頭のみは有償交配とし、
   さらにこの交配から1年以内に牝犬の「飼い主が不在の状態」で再度の交配がある
   場合は、無償での交配、無償での預かりとすることでの対処を必要とすることにな
   ります。
    または、牝犬の「飼い主がいる状態(飼い主の立会のもと)」での交配とする。
    この場合は、有償での交配も可能で、回数、頭数の制限もありません。
    なお、1年以内に、牝犬の「飼い主が不在の状態」で預かり2頭以上を有償で交
   配(子返し交配の場合を含む。)すると、この法律(保管の登録)に違反すること
   になります。
    また、他人の犬を「飼い主が不在の状態」で有償にて預かる、シャンプーでの有
   償預かり、飼い主が旅行等のため不在となるための有償預かりの場合も、この有償
   での交配と同様な取り扱いとなりますので注意を要します。
x
X.その他
 これらのことは、住居地域である広島市動物管理センターに問い合わせた内容であり、この法律の細部の取り扱いは、自治体(県、及び政令都市等)に裁量権がゆだねられており、自治体ごとにすこし温度差があります。実際に「登録」、及び「届出」を申請する場合は、各々の自治体の担当部署にご相談ください。

                                                  支部の〔 ニュース News 〕


J.C.C.


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