「 動物の愛護及び管理に関する法律 」に基づき2022年6月より適用される事項について
(一般社団法人)日本コリークラブの対応 ( 本部ホームページ 2022年3月23日掲載 )
● 雌の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で
生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
● 犬を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受け
ること。
● 帝王切開を行う場合は、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び
今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、5年間保存すること。
● 繁殖させる場合には、前述の健康診断、上記の帝王切開の診断その他の診断結果に従う
とともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
● 経過措置
マイクロチップの装着が義務化され、年齢の確認及び台帳による繁殖回数の確認に対する
実効性を担保できること※を考慮し、メスの交配年齢、出産回数に係る規定は、
令和4年6月から適用
※ 令和3年6月から生涯出産回数の繁殖台帳への記入を義務化し、遵守状況を確認できる
できる体制を整えた上で、令和4年6月から適用
・年1回の健康診断及び帝王切開に係る規定は、令和3年6月から適用
● (一般社団法人)日本コリークラブでは、この法律に基づいて血統証の発行を行います。
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(一般社団法人)日本コリークラブの対応に関連する〔 関係法令 〕
〔 法律 〕抜粋
(基準遵守義務)
第二十一条 第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するとともに、生活環境の保全上の
支障が生ずることを防止するため、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準
を遵守しなければならない。
〔 省令 〕抜粋
(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条 法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し
環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項
ハ 一年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年一回以上獣医師による健康
診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結
果を記載した診断書を五年間保存すること。
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他
の動物の繁殖の方法に関する事項
イ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動
物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、
高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せに
よって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りで
ない。
ロ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動
物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避
け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要
に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
ハ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動
物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これ
を五年間保管すること。
ニ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又
は猫を譲り渡す場合にあっては、ハの台帳の写しと併せて譲り渡すこと。
ホ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬
を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以
下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる
場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。
ト 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬
又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受け
ること。
チ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬
又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるととも
に、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これら
を五年間保存すること。
リ 販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬
又は猫を繁殖させる場合には、第四号ハに規定する健康診断、トに規定する帝王切開の診断そ
の他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。 |
〔 省令第二条第1項第四号、第六号 〕の概要( 箇条書きによるまとめ )
○ 疾病等に係る措置に関する事項
ハ ( 一年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫について )
・ 毎年一回以上獣医師による健康診断を受けさせること。
・ 繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する健康診断を含む。
・ その結果を記載した診断書を五年間保存すること。
○ 繁殖の用に供することができる回数、動物の選定、繁殖の方法に関する事項
イ( 繁殖させないことについて )
・ 遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物を繁殖の用に供し、
繁殖をさせないこと。
・ 幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、繁殖をさせないこと。
・ 遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさ
せないこと。
・ ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。
ロ( 適切な繁殖回数について )
・ みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避ける
こと。
・ 飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切
なものとする。
・ 必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
ハ( 繁殖台帳について )
・ 動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間
保管すること。
ニ( 譲り渡し時の台帳写しについて )
・ 犬を譲り渡す場合にあっては、前記の台帳写しと併せて譲り渡すこと。
ホ( 生涯の出産回数、繁殖年齢制限について )
・ 犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとする。
・ 犬を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。
・ ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明
できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。
ト( 獣医師等の診療、助言について )
・ 必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
チ( 帝王切開について )
・ 帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせること。
・ 同時に出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する
診断書の交付を受けること。
・ これら出生証明書、診断書は、五年間保存すること。
リ( 健康診断結果に従うことについて )
・ 前記の「疾病等に係る措置に関する事項」に規定する健康診断の結果に
従うこと。
・ 前記ハ「帝王切開について」に規定する帝王切開の診断結果に従うこと。
・ その他の診断の結果に従うこと。
・ これらの診断結果に従い、繁殖に適さない犬の繁殖をさせないこと。
○ ( 注 )
・ ただし、上記の項目は、動物取扱業の「第一種動物取扱業」で「販売」の登録
を必要とする要件の場合について適応をされるものです。
・ 「販売」の登録については、「 動物取扱業の登録・届出について 」に記載の
「G.「販売」について 」を参照してください。
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〔 マイクロチップ装着 〕の義務化について( 関係法令)
〔 法律 〕抜粋
(マイクロチップの装着)
第三十九条の二 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、
当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を
経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては
、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び
犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の
機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気
的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたものの
うち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。た
だし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着する
ことにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令
で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着する
よう努めなければならない。
〔 法律 〕( 条文省略)
第三十九条の三、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六、第三十九条の七、
第三十九条の二十六、附則 (令和元年六月十九日法律第三十九号)第五条、第十条
〔 規則 〕( 条文省略)
第十五条第2項三号のイ、第二十条第1項第三号、第二十一条の四~十二、、第二十二条
附則 (令和四年四月五日環境省令第一六号)第四条
〔 マイクロチップとは 〕
・マイクロチップは,直径1~2mm,長さ8mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。
・内部はIC,コンデンサ,電極コイルからなり,外側は生体適合ガラスで覆われています。
・マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。
・皮下に装着されたマイクロチップの番号は,専用の読み取り機(マイクロチップリーダー)で
読み取ることができます。
〔 マイクロチップ装着等 〕の義務化( 広島市ホームページの抜粋及び加工版 )
新たに取得した(生まれた)犬、猫についてマイクロチップを装着すること。
○ 犬猫等販売業者 【 義務 】
・ 犬が、生後91日以上の場合
: 取得した日から30日以内
または、販売(譲渡し)の日まで
のうち、いずれか早い方の日までに装着。
・ 犬が、生後90日以内の場合
: 販売(譲渡し)の日までに装着。
○ 個人および愛護団体等(犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者)【努力義務】
・ 所有する犬、猫にマイクロチップを装着するように努めること。
・ ただし、本項の個人であっても、所有する犬の販売( 有償譲渡を含む )を、
反復継続( 年間に2回以上 )して、または、一度に2頭以上行う場合には、
前項の「 犬猫等販売業者【 義務 】」となります。
( 注 ) また、本項目は、動物取扱業の「第一種動物取扱業」で「販売」の登録
を必要としない要件の個人の場合について適応されるものであり、個人の
場合であっても「販売」の登録を必要とする要件の個人の場合については、
前項の「 犬猫等販売業者 【 義務 】」が適応されます。
* 「販売」の登録については、「 動物取扱業の登録・届出について 」に記載の
「G.「販売」について 」を参照してください。
○ マイクロチップを装着するにあたり、定められた事項
・ 装着できるのは獣医師、及び獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師
(愛玩動物看護師は、愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)
・ 認められるマイクロチップ
国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するもの
・ 装着を行った獣医師から、マイクロチップの登録を受ける際に「マイクロチップ
装着証明書」が発行されます。
○ マイクロチップを装着したら登録を受けること 【 義務 】
・ マイクロチップを装着したら、30日以内、または販売(譲渡し)の日までの
うちいずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受けること。
○ マイクロチップの登録を受けた犬の購入(譲受け)や販売(譲渡し)したとき
【 義務 】
・ 購入(譲受け)の場合
30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」の交付を受
けること。
・ 販売(譲渡し)の場合
その犬に装着されているマイクロチップ「登録証明書」を一緒に渡すこと。
所有者情報の変更を行う義務があることを伝えること。
○ 各種届出 【 義務 】
・ 住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日
から30日以内に届出が必要です。(手数料無料)
・ 犬や猫が死亡した場合は、遅延なく届出が必要です。(手数料無料)
○ 登録・変更、届出の方法
・ 環境大臣が指定した登録機関である公益社団法人日本獣医師会の以下サイト
または郵送にて登録等が行えます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト
・ 登録する項目は、所有者情報や動物の情報です。
・ 登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付する。
・ 登録・変更登録時に発行される「登録証明書」について
その動物を販売する(譲り渡す)際や、登録内容の変更等の届出を行う際に
必要です。大切に保管してください。
・ 登録・変更登録は手数料がかかります(オンライン:300円、郵送:1,000円)
・ 手数料のお支払について
オンラインの場合はクレジットまたは2次元バーコード決済
郵送の場合は銀行振 込又はコンビニ決済
・ マイクロチップの情報を環境大臣が指定した登録機関へ登録することが義務とな
っています。
・ 民間事業者が実施している登録は任意( 正式な登録ではない。 )ですので、
ご注意ください
○ その他の規定
・ 令和4年6月1日より前から所有している犬、猫について(犬猫等販売業者)
・・ すでにマイクロチップを装着し、民間業者の登録制度に登録している場合
【 義務 】
令和4年6月30日まで、または販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早
い方の日までに、環境大臣の登録を受けること。
・・ マイクロチップを装着していない場合 【 努力義務 】
その犬、猫から生まれた子の販売(譲渡し)の日までに、マイクロチップ
を装着し、登録を受けるように努めること。
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○ マイクロチップ装着状況、及びこれらを巡るトラブル事例( 順不同の羅列 )
・ 「皮膚に針を突き刺すので痛みを伴うことはある。」
・ 「犬の皮下組織の多くは脂肪なので、痛みはほとんどないと考えていい。」
・ 「動物への障害はほとんどない。」
・ 「副作用はほとんど報告されていない。」
・ 「体内でチップが移動する可能性について言及している。」
・ 「まれにチップに反応して炎症を起こすことがある。」
・ 「MRI検査に影響が出る」( MRIは電波と強い磁場を利用して画像を得
るため、金属素材が使われているチップの周辺は画像がゆがんでしまう。)
・ 「頸部(けいぶ)より胸部寄りの皮下に挿入するのが望ましいと話す。」
・ 「チップが体内を移動し、どこにあるかわからなくなったという。」
・ 「罰則がないため、正直に情報登録をしない業者も出てくると思う。」
・ 「悪質な業者が、一度入れたチップを無理やり抜き出してから遺棄するよう
な事態も懸念されている。」
・ 「製造元が書類に記した番号と、読み取り機で読み取った際に表示される
番号が異なる事例が見つかった。」
・ 「マイクロチップは注射器で埋め込むため、装着後傷口が塞がり、チップが
皮下に定着するまでの間は触らない方がよいです。」
・ 「目安として3日程度は注意しましょう。」
・ 「シャンプーや水遊びなども、装着度3日程度経ってからにしたほうがよい
でしょう。」
・ 「チップを体に入れた後すぐに激しく動いたりすると、皮下に定着するまで
の間に若干移動することはあるようですが、それ以降は体内を移動すること
はありません。」
・ 「子犬・子猫にチップを装着したところ、0.6%で脱落してしまった。」
・ 「チップは装着後しばらくの期間、組織内で動く状態が続く。」
・ 「一方で装着時にできる傷がふさがるのに2、3日程度かかる。」
・ 「200匹に1匹程度の割合で脱落が起きてしまった背景には、体が小さく、
活発に動き回る、生後間もない子犬に対するチップ装着の難しさがある。」
・ 「埋め込まれたチップが神経や筋肉に触れてしまい、痛みで鳴き続けたり、
一時的に障害が出たり、チップ摘出後も下半身にマヒが残って立てなくなっ
たりする事故が起きた。」
・ 「子犬や子猫は体が小さく、動きも活発なため、チップが皮下で固着する前
に脱落が起きやすい。」
・ 「脱落を恐れるあまり、深く無理に入れようとして、筋肉や頸椎そばの神経
にあたる事故が起きてしまった。」
・ 「こうした経験から、深く入れすぎないように装着することを心がけると、
時に脱落が起きてしまうという。」
○ このようなことから、マイクロチップの装着は、習熟度の高い良い獣医師に
お願いしましょう。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)法のあゆみ
「環境省ホームページより」
昭和48年9月
議員立法により「動物の保護及び管理に関する法律」制定
平成11年12月
「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称変更
(動物取扱業の規制、飼い主責任の徹底、虐待や遺棄に関わる罰則の適用動物の拡大、
罰則の強化など大幅に改正)
平成12年12月1日
「動物の愛護及び管理に関する法律」施行
平成17年6月
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第68号)公布
(動物取扱業の規制強化、特定動物の飼育規制の一律化、実験動物への配慮、罰則の強化
など)
平成18年6月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
平成24年9月
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」(法律第79号)公布
(動物取扱業の適正化、終生飼養の明文化、罰則の強化など)
平成25年9月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
令和元年6月19日
「動物愛護管理法等の一部を改正する法律」(法律第39号)公布
(責務規定の明確化、第一種動物取扱業の適正化、罰則の強化、特定動物の規制強化、
マイクロチップの装着など)
令和2年6月1日
「動物愛護管理法の一部を改正する法律」施行
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